大網白里市議会 2022-06-08 06月08日-02号
災害対策基本法が昨年改正され、避難行動支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画の作成が努力義務化されました。本市の対応、また進捗を伺います。答弁をお願いします。 ○議長(北田宏彦議員) 北山正憲安全対策課長。 (北山正憲安全対策課長 登壇) ◎北山正憲安全対策課長 お答えいたします。
災害対策基本法が昨年改正され、避難行動支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画の作成が努力義務化されました。本市の対応、また進捗を伺います。答弁をお願いします。 ○議長(北田宏彦議員) 北山正憲安全対策課長。 (北山正憲安全対策課長 登壇) ◎北山正憲安全対策課長 お答えいたします。
令和3年5月に、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針というのが、改正が行われ、避難行動要支援者ごと個別避難計画の作成努力義務というふうにされました。 そこで、小さな1点目としまして、災害時要支援者への個別避難計画の策定及び移動手段の確保等、迅速な避難体制を整える必要があると考えますが、御見解を伺います。 次に、小さな2点目、災害時の生活用水確保について伺います。
なお、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、これに伴い内閣府より避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改定が示されました。この改定指針の中で、名簿に登載する者は、真に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者とされ、その範囲が明確になったところです。
本市では、これまで君津市災害時要援護者避難支援計画があり、今回、国の災害対策基本法、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改正に合わせ、君津市避難行動要支援者避難支援計画に改訂されたところですが、今までの計画と新しい計画ではどのように変わったのか伺います。 また、新しい計画の進ちょく状況について、併せて伺います。
令和3年5月20日付で国から避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の改定が示されまして、優先度の高い避難行動要支援者について、地域の実情に応じておおむね5年程度で個別避難計画の作成に取り組んでいくこととされました。
そういう地区とかマンションで避難行動支援の申請があった場合に、代替する仕組みというのはどういうふうに考えているのでしょうか、伺います。 ○議長(中澤俊介) 富澤福祉部長。 ◎福祉部長(富澤実) お答えいたします。
しかしながら、国が定める避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針におきましては、自ら避難することが困難であり、特に支援を要する者の範囲について設定することとされております。
このことから、避難行動の際に支援が必要となる方に対して、地域での支援が円滑に行われるようにするため、令和3年度に関係団体と協議しながら、国の定める避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針に基づいて、個人情報の取扱いの検討も含め、現在の避難支援計画の見直しに着手してまいります。 以上でございます。 ○議長(鴇田剛君) 佐藤葉子君。 ◆8番(佐藤葉子君) 詳細なご答弁、ありがとうございました。
避難行動要支援者名簿の提供先となる区・自治会、民生委員、自主防災組織、社会福祉協議会の団体、組織間における情報共有につきましては、まずは個人情報の観点より、それぞれの団体内における情報共有を基本とした中で、平常時の見守り活動時などに得られた避難行動支援に係る有用な情報については、必要な範囲において団体間、組織間で情報共有されることは必要であると考えております。
また、民生委員、消防、警察など避難支援等関係者に提供する「災害時避難行動要支援者 名簿」と、平常時から共有する「平常時避難行動要支援者名簿」について規定しておりまし て、平常時の名簿に基づき避難支援等関係者と名簿登載者が協議しながら、避難行動支援の 個別計画を作成することとしております。
避難をどのくらいできるか分からないというような 状況ですけれども、この避難行動支援者避難全体計画、これは市が昨年作ったものです。こ の中では、指定避難所の教室、保健室を活用して、福祉避難室として対応できる、対応する というふうにあるわけです。
今後の災害に備えて要配慮者の安全確保に対する対応が迅速に行われるよう、また避難行動支援者名簿を生かした避難行動が取れる体制づくりをお願いしたいと思います。 以上で一般質問を終わります。 ○議長(戸村喜一郎君) これで、國本正美君の質問を終わります。 しばらくお待ちください。 次に、藤田 幹君。 (藤田 幹君質問者席) ◆(藤田幹君) 立憲民主党の藤田 幹でございます。
避難行動支援者名簿に記載されている方には、市から情報が直接入ると伺っております。避 難は自助になっています。自分で行く。また、どなたかに連れていってもらう。こういう状態 になります。 避難された高齢者の御夫妻のお話ですけれども、床上浸水してきて、身動きがとれなくなっ てしまった。外に出ることもできない。しかし、近所の方が助けに来てくれて、命拾いをした。 これは緑町の方です。
まず、1点目の避難行動支援に関する自治会との協力に対して、課題と対策のところなのですけれども、今回何で私がこの自治会の協力を得ているのか、得ていないのかということを聞きたかったかというのは、野田市避難行動要支援者支援計画の中には、やはり自治会の協力も促しているというか、自治会にも要支援者に対しての個別計画等をお願いしているというところで、いざというときに、自主避難のときに要支援者の方に対して自治会から
内閣府で平成29年3月に作成された避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集にある先進事例を幾つか紹介したいと思います。
そこで提案ですが、避難行動要支援者の支援作業を的確に実施するため、避難行動支援者連絡会議の設置を提案させていただきます。これは危機管理課及び健康福祉部が中心となり、子ども部、シティプロモーション担当部局等も参加した横断的な組織で構成し、消防、警察、自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員、消防団、社会福祉協議会等、避難支援の実施に携わる者との連携を図っていくことが必要と考えます。
平成25年6月に、東日本大震災の教訓から、災害対策基本法が改正され、国が示した災害時要援護者の避難支援ガイドラインも全面改定となり、避難行動要支援者の避難行動要支援者名簿の作成、活用に係る具体的な手順等を盛り込んだ避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針が策定されました。
◆9番(密本成章) 災害において、佐倉市で犠牲者を一人も出さないよう、民生委員、自主防災組織、地域の社会福祉施設など、避難行動支援者と連携を密にし、今後も積極的に取り組んでいただけますよう、よろしくお願いいたします。
国においては、東日本大震災での教訓を踏まえ、平成25年に改正された災害対策基本法及びそれを受けて作成された避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針により、医療・福祉施設において、停電時には発電装置が直ちに作動し、利用者の安全・安心が確保されるよう、防災対策を施している施設がふえておりますが、お尋ねいたします。 1つ、今回の台風による医療・福祉施設の停電状況についてお伺いいたします。